お問い合わせ・ご相談は
smaple image

Inherit / Will / Guardian相続・遺言・成年後見

相続アイコン相続

身近な方が亡くなったときに起こるのが遺産相続。
遺産相続は避けては通れない問題ですが、何からどう手を付けたらよいか分からないという方が多いのではないでしょうか?

相続手続きの際には、役所や法務局、金融機関などに出向き、戸籍謄本を取り寄せたり、書類を作成して提出したりする手間が発生します。

これには、相続に関する法的な知識が要求されますし、相続財産の種類や相続人の数によっては、手続きが煩雑になってしまい、膨大な時間をとられてしまうこともあります。

貴重な時間を無駄にしないためにも、遺産相続の手続きは、相続に関する知識をもった司法書士等の専門家に代行を依頼するのが安心です。
相続手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

相続イメージ

遺言アイコン遺言

遺言とは、大切な財産を受け継ぐ方に有効活用してもらうための遺言者の意思表示です。 また、遺言書はただ書けばよいというものではありません。

遺言内容を適切にアドバイスし法律的に正しく精査して遺言書の作成をします。 近年は遺言を実現する遺言執行者としての役割も増えています。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
遺言イメージ

成年後見アイコン成年後見

成年後見制度とは、判断能力が十分でない方が安心して生活できるようサポートする制度です。判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。

不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり、といったことを成年後見人等が本人に代わって行ったり、本人の行った行為に同意します。

また、自己に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このような場合には本人に代わって契約を取り消すなど、本人の法的保護を 図り権利を守ります。法定相続人の中に、自分で判断することができない人(成人)がいるにもかかわらず、遺産分割を行った場合、その分割は無効になります。

このように、自分で判断することができない人(意思能力のない人)のための制度として、成年後見制度があります。 成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。

成年後見イメージ

成年後見の種類

法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者を選任してもらうものです。
家庭裁判所によって本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者が選任されます。 被後見人の判断能力の程度各々の事情に応じて、本人はそれぞれ「成年被後見人」又は「被保佐人」あるいは「被補助人」と呼ばれ、法律行為の代行や、本人が法律行為を行う際の同意、また本人が同意を得ずに行った法律行為の取り消しなどの権利を有し、 本人の保護・支援を行います。

任意後見制度

任意後見制度は、将来的に判断能力が不十分になった時に備えて、判断能力をまだ持っているうちに将来の任意後見人と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。
実際に本人の判断能力が衰えたときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見制度の契約の効力が発生します。
任意後見契約を締結したときには、契約の効力がいつ発生するかわからないため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を締結することも可能です。

無料相談受付中

月曜日~金曜日8:30~17:00