境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。収集資料、測量結果と現地の状況などを精査し、依頼地を含む街区全体を測量します(現場によって測量範囲は異なります)。境界と思われる位置を明示して、隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。
土地を複数に分割すること。土地の一部を売却したり、相続した土地を相続人で分けたり、土地の一部を道路など別の用途で使用したりするときなどに分筆の登記がされることが多いです。分筆の登記や地積更正の登記の申請は、その土地を測量し、地積測量図など法務局に提出する資料を作成する必要があるので、筆界を明らかにする業務の専門家の土地家屋調査士に委任することが一般的とされています。
確定測量とは、全ての隣接地との境界について隣接所有者との立ち会いをもとに境界確認を行う測量のことを指します。
確定測置により作成される実測図のことを「確定測量図」または「確定実測図」等と呼びます。測量図面の名称の中に、「確定」の2文字が入っている図面は確定測量図です。土地の境界には、隣地との境界である民々境界と道路との境界である官民境界の2種類があります。
確定測量図は全ての境界が確定している図面であるため、民々境界も官民境界も確定している図面です。確定測量図があるということは、全ての境界が確定済みであり、境界に関する争いがないことを意味します。そのため、確定測量図は単に測量した実測図とは意味合いが異なります。
依頼地に存在する境界標や工作物(建物やブロック塀、電柱や道路等)を測量して、現況の面積を求たり、平面図を作成する測量です。境界確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なので期間も短く費用も安価でご提供できます。
短期間で行われる分、境界については、およそここであろうという推測で測量します。
境界杭について、その境界が正しいかの検証は基本的には行ないません。