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    会社・法人設立

    会社法施行後は、資本金の制限も撤廃され、資本金が1円でも株式会社を設立することが可能となりました。また、比較的自由に会社の機関構成も決めることができるようになり、従来より会社を設立しやすくなったと言えます。
    当事務所は、会社設立時だけではなく、今後のお客様の方針に沿って設立内容を考えて参りたいと思います。

    会社創立当初から、会社登記だけでなく企業経営に関する様々な法律問題について、気軽に相談できる司法書士がいることは、経営者様にとってきっと大きな力になります。身近な街の法律家である、司法書士へぜひご相談ください。
    お客様の会社の発展に少しでも貢献できればと考えておりますので、遠慮なくご相談下さい。

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    組織変更

    有限会社を株式会社へ変更
    有限会社とは、会社法施行前に設立をすることができた法人形態の一つです。有限会社はその商号を変更することにより、株式会社へ移行することができます。
    資本金が300万円以上、出資者が50名以内、取締役1名以上という条件で設立することができたため、会社法施行前の株式会社の設立に比べて設立しやすいこともあり、よく利用されていました。
    (株式会社は資本金1,000万円以上、取締役3名以上、監査役1名以上) ※会社法施行後は、有限会社は特例有限会社として、株式会社の一つの形態として存続することになりました。

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    定款変更

    株式会社の設立時の定款は、公証人の認証を受けなければなりません。
    又、株式会社において定款を変更するには、原則として株主総会での決議が必要です。場合によっては特殊決議が必要なケースもあります。
    株式会社の商号や目的を変更した場合は、その効力発生日から2週間以内に変更登記の手続きをしなくてはなりません。

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    本店移転

    業務の都合などにより会社の本店を移転した場合、移転日から2週間の期限内に本店移転の登記手続きをしなければなりません。
    本店移転の登記手続きは同じ法務局管轄内と別の法務局管轄内に移転とで、必要な書類・手続き、又、登記費用も異なりますので注意してください。

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    役員変更

    株式会社の役員には、任期があります。
    又、会社の役員に変更が生じた場合には、登記の申請が必要になります。

    【登記が必要 】
    ● 新たに役員が就任した ● 役員の退任・辞任
    ● 代表取締役の個人の住所を変更(移転)した 
    ● 役員の氏名が変更になった

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    会社の解散・清算結了

    下記のような内容で自ら会社を閉鎖する場合に、解散・清算のお手続きをサポートいたします。

    ● 業務をしてないので会社を清算したい 
    ● 解散手続きが面倒なので代行してほしい
    ● 現在の会社を解散して、新たに会社を設立したい 
    ● 後継者がいないので、自分の代で解散したい
    ● 経営状態が良くないので清算したい