不動産登記とは、不動産の所在やその不動産について生じた権利変動(相続や売買、贈与、担保権等)の内容を公示して、その不動産に対して利害関係のある人達にとっての権利の保全と取引の安全を確保する為の制度です。
不動産を売買したり、相続した場合、登記上の所有者を変更しなければいけません。
また、不動産を担保に銀行からお金を借りた場合は抵当権を設定し、逆に、住宅ローンを完済した場合は抵当権を抹消しなければいけません。このように不動産の権利に変動があった場合は、当該不動産を管轄する法務局に不動産登記の申請をしなければいけません。
不動産登記の申請は当事者本人がおこなうことも可能ですが、実際には専門家である司法書士が関与していることが多いです。
土地や家、マンションなどの不動産のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
不動産を相続した、買った、贈与を受けた等により、 不動産の所有者が変わるので名義変更したい。
所有権移転登記新しく建物を新築したので、建物の登記をしたい。
建物表題登記・所有権保存登記住宅の増改築や建て替えをした。
建物変更・滅失登記登記記録上の住所や氏名の変更登記をしたい。
登記名義人住所(氏名)変更登記金融機関から住宅ローンの融資を受けたりした場合に不動産を担保に入れたので、抵当権の登記をしたい。
抵当権設定登記住宅ローン等の返済をすべて終えたので、抵当権の登記を抹消したい。
抵当権抹消登記売買の予約や、条件付・期限付で売買を受けたので仮登記をつけたい。
仮登記仕様・用途の変更に伴い地目を変更したい。 又、複数の隣り合った土地を1つにしたい。
土地地目変更・合筆登記




